債務整理
任意整理
任意整理とは、多重債務者が裁判所を通さずに、司法書士もしくは、弁護士の仲介で借金を整理する方法です。
債務者は返せる範囲内で返済し、借金地獄から解放されます。
債務者は返せる範囲内で返済し、借金地獄から解放されます。
任意整理の概要
任意整理のもとになっているのは、利息制限法という法律です。利息制限法では、10万円以上100万円未満の借金に対しては、18%以上の利息をとってはいけないことになっています。
現在、消費者金融業者は一般的には、29.2%の利息をとっていますから、かなり余分な利息を支払っていることになります。
消費者金融業者も、利息制限法を守る義務があるので、今まで取りすぎていた利息を返してもらい、その利息を元金に組み入れてもらいましょう。
わたしたち司法書士は、債務者の代わりに債務整理をおこないます。司法書士は、依頼を受けると、依頼者の借金残額を調査。借金残額が確定したあと(例えば当初100万円あると思っていた借金返済額が50万円しかないとわかったあと)で、依頼者の可能な範囲での分割払いを債権者に提示し、交渉します。
依頼者の事情によっては、50万円ある残りの債務金額を、毎月8300円ずつ5年間で返済していく(最初の月だけ1万300円)ということもできます。
現在、消費者金融業者は一般的には、29.2%の利息をとっていますから、かなり余分な利息を支払っていることになります。
消費者金融業者も、利息制限法を守る義務があるので、今まで取りすぎていた利息を返してもらい、その利息を元金に組み入れてもらいましょう。
わたしたち司法書士は、債務者の代わりに債務整理をおこないます。司法書士は、依頼を受けると、依頼者の借金残額を調査。借金残額が確定したあと(例えば当初100万円あると思っていた借金返済額が50万円しかないとわかったあと)で、依頼者の可能な範囲での分割払いを債権者に提示し、交渉します。
依頼者の事情によっては、50万円ある残りの債務金額を、毎月8300円ずつ5年間で返済していく(最初の月だけ1万300円)ということもできます。
司法書士による任意整理手続きの流れ
手続きを受けた司法書士は、債権者に受任通知書を送付
受任通知書には、「今後債務者に直接連絡してはいけないこと」「当初からの取引の経過を明らかにして欲しいこと」が書かれています。これによって債権者は債務者に直接、借金の催促などができなくなります。
司法書士は、取引履歴にもとづき、利息制限法の上限で計算
債権者からの取引の経過の記された書類(取引履歴)をもとに、利息制限法の上限利息に引き直して計算します。
債権者と協議
その結果、残りの債務金額を依頼人と相談しながら、債権額によって、数回から5年間ぐらいの分割で(利息はかからない)返済できるように、債権者と話し合います。
受任通知書には、「今後債務者に直接連絡してはいけないこと」「当初からの取引の経過を明らかにして欲しいこと」が書かれています。これによって債権者は債務者に直接、借金の催促などができなくなります。
司法書士は、取引履歴にもとづき、利息制限法の上限で計算
債権者からの取引の経過の記された書類(取引履歴)をもとに、利息制限法の上限利息に引き直して計算します。
債権者と協議
その結果、残りの債務金額を依頼人と相談しながら、債権額によって、数回から5年間ぐらいの分割で(利息はかからない)返済できるように、債権者と話し合います。