グレーゾーン金利|大阪市北区の中井司法書士行政書士合同事務所

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グレーゾーン金利

グレーゾーン金利発生の仕組み

利息制限法の規定

まず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定めております(利息制限法1条1項)。
  • 元本が10万円未満の場合年2割(年20%)
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合年1割8分(年18%)
  • 元本が100万円以上の場合年1割5分(年15%)
これが、利息制限法に定める上限金利となります。
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はありません。
もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができません(1条2項)。

貸し手が利息制限法の上限利率を上回る金利で融資しても、出資法の上限利率以下であれば、刑事罰が科せられることはありません。
グレーゾーン金利

貸金業規制法の規定

次に、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定めています(貸金業規制法43条)。

債務者が利息として任意に支払っており、契約締結後、遅滞なく、貸金業規制法17条所定の事項を明記した「書面」、いわゆる17条書面の交付があり、弁済の都度、直ちに、貸金業規制法18条所定の事項を記載した「受取証書」、いわゆる18条書面の交付がある場合---
これを「任意に支払つた場合のみなし弁済」もしくは単に「みなし弁済」と云います。
この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、返還を請求することができません。

出資法の規定

さらに、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています(出資法5条2項)。

通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となります。
出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはありません。

一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金業者(ヤミ金)と云います。 日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)が利息の上限となっています。
貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数を示していますが、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別しています。

グレーゾーン金利

利息制限法に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利と云います。
登録を受けた貸金業者であれば、かなり容易にグレーゾーン金利による利息を受けることができ、利息制限法の上限金利は簡単に踏み越えられることになります。
このようなグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、貸金業の統制を図るために整えられた面があります。
すなわち、登録を受けた貸金業者に対し、監督官庁による厳しい規制というムチと、その代償として、グレーゾーン金利による利息を受け易くするというアメの役割を、それぞれ果たしているからです。