司法書士による訴訟代理
民事事件処理をスムーズにすすめるため、平成15年より、簡易裁判所の民事訴訟に限って、
司法書士にも訴訟代理権が認められるようになりました。
今まで司法書士は、裁判に必要な書類作成という形でお客様と関わってきましたが、
この代理権が与えられたことで、直接お手伝いできるようになりました。
但し訴訟代理は140万円までとなります。
司法書士にも訴訟代理権が認められるようになりました。
今まで司法書士は、裁判に必要な書類作成という形でお客様と関わってきましたが、
この代理権が与えられたことで、直接お手伝いできるようになりました。
但し訴訟代理は140万円までとなります。
司法書士が取り扱っている代理権による裁判例
- 各消費者金融業者への過払い返還訴訟
- 敷金返還訴訟
- 未払い賃料・支払い請求・家屋明け渡し訴訟
- 交通事故の損害賠償訴訟
- 貸金返還請求訴訟
などがあり、着実な成果をもたらしております。
司法書士による訴訟代理権は、債権者の強い見方
今まで司法書士は、訴訟額が小さな裁判や債務名義(強制執行をするために必要です)をとっておくだけの為の裁判でも、
書類作成業務しかお手伝いできませんでした。債務者と戦うには、弁護士が必要でした。
でも、債権者は、高い弁護士費用を払えずに躊躇していました。訴訟代理権が与えられたことで、
被害にあった方のお力になれるようになりました。
書類作成業務しかお手伝いできませんでした。債務者と戦うには、弁護士が必要でした。
でも、債権者は、高い弁護士費用を払えずに躊躇していました。訴訟代理権が与えられたことで、
被害にあった方のお力になれるようになりました。