司法書士による訴訟代理|大阪市北区の中井司法書士行政書士合同事務所

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司法書士による訴訟代理

民事事件処理をスムーズにすすめるため、平成15年より、簡易裁判所の民事訴訟に限って、
司法書士にも訴訟代理権が認められるようになりました。

今まで司法書士は、裁判に必要な書類作成という形でお客様と関わってきましたが、
この代理権が与えられたことで、直接お手伝いできるようになりました。
但し訴訟代理は140万円までとなります。

司法書士が取り扱っている代理権による裁判例

  • 各消費者金融業者への過払い返還訴訟
  • 敷金返還訴訟
  • 未払い賃料・支払い請求・家屋明け渡し訴訟
  • 交通事故の損害賠償訴訟
  • 貸金返還請求訴訟

などがあり、着実な成果をもたらしております。

司法書士による訴訟代理権は、債権者の強い見方

今まで司法書士は、訴訟額が小さな裁判や債務名義(強制執行をするために必要です)をとっておくだけの為の裁判でも、
書類作成業務しかお手伝いできませんでした。債務者と戦うには、弁護士が必要でした。
でも、債権者は、高い弁護士費用を払えずに躊躇していました。訴訟代理権が与えられたことで、
被害にあった方のお力になれるようになりました。