用語集
※過払いに関する用語を50音順で解説しています。
| 用語 | 過払いの観点から見た解説 |
|---|---|
| 開示義務 (かいじぎむ) |
訴訟の原則から行くと、請求訴訟においては、請求する側が根拠について証明する義務を負う。だが、取引履歴についてきちんと証拠を残している債務者は皆無に等しい。 そこで、業者の側に取引履歴を開示する義務があるかどうかが問題となる。これに対し、平成17年7月の最高裁で、金銭消費貸借契約に附随して開示義務が生じるとする判断が出された。 この立場からは、過払いの案件について区別をする理由はなく、開示義務違反については違法性を認められる。 |
| 開示請求 (かいじせいきゅう) |
取引履歴に関するデータの開示を金融業者に請求すること、またはその請求そのもの。 平成17年7月の判決は、業者側に金銭消費貸借契約に付随して信義則上開示義務のあることを認めた。 逆から言えば、借入している人にはそれまでの取引に関する開示請求権があるということになる。 |
| 過払い (かばらい) |
一般的には払い過ぎていること。債務整理関係では、債務者が貸金業者に対して返し過ぎたお金のことを言う。 世間では、まだ貸金業者が利息制限法以上の利息で貸付を行っていること、数年に渡って返済していると払い過ぎになる場合があることについて、認識が薄い。その気になって計算しなおせば、過払金返還請求権を持っている人が大勢いると思われる。 自己破産するしかないと思い込んでいた人が、フタを開けたら多額の過払金返還請求権を持っていた場合もある。 |
| 過払金返還請求 (かばらいきん へんかんせいきゅう) |
債務者が貸金業者に払い過ぎた金員についての、民法703条、704条の不当利得制度を利用した返還請求。 ちょっと言葉がわかりにくいので、「過払い」「過払い請求」と呼ぶ場合もある。 裁判になると「−訴訟」と言ったりする。 |
| 銀行系金融機関 (ぎんこうけい きんゆうきかん) |
第一義としては都銀、地銀など。それ以外にアットローン、ダイレクトキャッシュワン、モビットなど、銀行と消費者金融業者の提携が進み、利息制限法ギリギリの利率で貸し出す業態が拡がってきている。 月々安定した収入のある人については、200万円程度貸し出す場合もあるが、こういう人が債務整理を行う場合、引直し計算が利かないので、民事再生や破産になりがちである。 それについては、やや複雑な心境になることがある。 確かに、一般の消費者金融業者に比べれば金利が低いのだが、年15%もデフレの時代には決して低金利ではないと思われる。 |
| クレジット会社 (くれじっとがいしゃ) |
日本語では信販会社などとも言うが、ショッピングをするときに使われるカード業者。 ショッピングの利用に関しては、リボルビング払い以外はまず法定金利以内だが、キャッシングについては意外と25%前後の金利を取っている場合が多い。 キャッシング中心に長年利用している場合は、消費者金融業者と同様、過払いになる場合がある。 |
| 司法書士 (しほうしょし) |
過払金返還請求を自分で行うこともできるが、現実にはいろいろ難しい問題がある。 代理人としては、弁護士が思い浮かぶが、簡易裁判所における代理権を認定された司法書士(略して認定司法書士)も過払金返還請求の代理人になれる。 平成15年4月よりこの制度がスタートしたが、弁護士に比べ敷居が低いので、相談しやすいという声を聞く。報酬もやや低めの場合が多いようだ。 |
| 商工ローン (しょうこうろーん) |
高額の貸付を29.2%近くの金利で行い、連帯保証人を何人もつけ、公正証書を作って、利益を無理矢理回収しようとする。 したがって、過払金も数百万円になるが、保証人がいるので簡単には返還請求できない。 完済した場合、保証人は関係なくなるが、みなし弁済を正面から主張される場合もある。 |
| 消費者金融 (しょうひしゃきんゆう) |
プロミス、武富士、アコム、アイフル、CFJ(アイク、ディック、ユニマット)、GE(レイク)など、サラ金業者とも呼ばれる貸金業者。 一般に25%前後の金利で貸し付けており、6年以上取引があると過払いになりやすい。 |
| 信用情報機関 (しんようじょうほう きかん) |
個人の信用情報を登録している機関。 全国銀行個人信用情報センター(銀行系)、CIC(信販系)、全国信用情報センター連合会(消費者金融系)、CCB(外資クレジット系)、テラネット(クレジット系)などがある。 事故情報は、相互にやり取りしている。過払金請求は、司法書士等の介入や和解として 5年間登録される。 |
| 引直計算 (ひきなおしけいさん) |
債務者が貸金業者に借りたり、返したりした取引の履歴に対し、利息制限法の金利を適用してやり直す計算のこと。 例えば、業者の計算では、50万円残っていたものが、計算し直すことで逆に50万円の過払金に変わったりする。 債務整理や過払い案件では、魔法の杖に見える。 |
| 法定金利・ 法定利率 (ほうていきんり・ ほうていりりつ) |
法律で定められた金利・利率。 当事者間で利息を取ると決めたが利率を決めていない場合に民法では年5%を法定金利・利率としている。これが一つの意味。 過払いや債務整理の用語としては、利息制限法による上限金利・利率。元本が10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%。 |
| 法定利息 (ほうていりそく) |
法律で定められた利息。 当事者間で利息を取ると決めたが利率を決めていない場合に民法では年5%を法定利率としている。これによる利息が一つの意味。 過払いや債務整理の用語としては、利息制限法による上限の利息。元本が10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%によって計算された利息。 |
| ヤミ金 (やみきん) |
形式的な意味では、貸金業の許可を得ていない貸金業者だが、29.2%を大幅に超える金利で営業する都(1)業者なども含め、出資法に違反して営業している貸金業者全体をそう呼ぶ場合もある。 平成17年札幌高裁で出た判決では、年1200%を越えるような高金利の契約は無効なので、返済として支払ったお金は元本を含めて返還請求できるとした。 もっとも、ヤミ金から現実に過払金を取り戻すのは難しい。 |
| 利息制限法 (りそくせいげんほう) |
貸金業者と債務者の間の契約金利について、金利の上限を定めている。 元本が10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%であり、これを越えた金利は無効とする。 ただし、罰則がないので、違反しても罪に問われるわけではない。 そこで、貸金業者はこの金利に関して、無視をするケースが多い。 この場合、裁判を起こせば、利息制限法上の金利に直して、計算できるわけである。 |
※債務整理に関する用語を50音順で解説しています。
| 用語 | 債務整理の観点から見た解説 |
|---|---|
| 貸金業規制法 (カシキンギョウ キセイホウ) |
貸金業者が、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない旨が規定されている。 |
| クーリングオフ (クーリングオフ) |
一定期間内なら、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利。 |
| クレサラ (クレサラ) |
クレジットとサラ金のこと。それらによる多重債務のことをさす場合もある。 |
| 資格制限 (シカクセイゲン) |
個人再生、任意整理、特定調停では資格制限はないが、破産宣告には数多くの資格制限がある。 もっとも、免責決定を得られた時点で、資格制限は解除される。 |
| 時効 (ジコウ) |
借り入れのときから5年間(但し、貸主が商人でないときは10年間)、業者から何ら請求もされず、借主も弁済等をしない場合に、業者から借り入れた債務が消滅すること。 |
| 紹介屋 (ショウカイヤ) |
自分では融資を一切行わず、他のクレジット・サラ金業者を紹介し、高額な紹介料(借りた金の20〜50%程度)をピンハネする業者。 |
| 消費者センター (ショウヒシャセンター) |
さまざまな分野での悪質な業者についてのやり口を公開して注意を促したり、その被害の相談をしたりしている機関。 |
| 整理屋 (セイリヤ) |
通常提携弁護士と提携していて、提携弁護士の名義を借り法律事務所の事務局長や事務員の肩書で債務整理を行っている業者。 |
| 多重債務 (タジュウサイム) |
複数の業者から借金をして、返済能力より返済額が多くなった状態。 こうなると、返済のために他の業者から借り入れを重ね、雪だるま式に借金が膨らんでいく。本人に自覚がない場合もあるが、返済は不可能になっている。 早急に手を打たないと、夜逃げ、家庭崩壊、自殺など悲劇的な結末を迎える可能性も高い。 |
| 提携弁護士 (テイケイベンゴシ) |
弁護士法に違反して紹介屋や整理屋と提携して多重債務者の債務整理を行っている弁護士。 貸金業界の中では特定弁護士と呼ばれる。 |
| 特定調停 (トクテイチョウテイ) |
裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法。 |
| 任意整理 (ニンイセイリ) |
裁判所を通さず、司法書士などの専門家を間に入れて、債務者と債権者が交渉し、和解する方法。 |
| 日掛け金融 (ヒガケキンユウ) |
日賦貸金業者ともいい、出資法が特に要件を定めて特例金利を容認しているため、超高金利で貸付を行う。 日掛金融は、多数の借金を抱えて返済困難に陥っている多重債務者や商工ローンを利用して行き詰まっている零細事業者が主な顧客。 |
| 保証 (ホショウ) |
債務者の弁済能力を保証し、弁済できない場合にかわって支払うことを債権者と契約すること。 |
| 未成年者の取消権 (ミセイネンシャノ トリケシケン) |
20歳未満の者が、法定代理人の同意を得ることなく、お金を借り入れた場合、その契約は、原則として、取り消すことが出来る。 |
| みなし弁済 (ミナシベンサイ) |
貸付における厳格な手続の履践を要求したうえで、その厳格な法定の要件をみたした貸金業者について、本来あくまでも利息制限法により無効な弁済を、例外的に有効な弁済とみなすという特典を与えたもので、事実上ほとんど認められない。 |
| 利息制限法 (リソクセイゲンホウ) |
金銭の貸し借りの場合に一定の割合以上とることを制限している法律。 |
| 連帯保証人 (レンタイホショウニン) |
主たる債務者が債務の支払が出来ない場合に、債務者に代わり、支払義務を負担する者。 ノンバンクからの借り入れの場合は、業者はこの連帯保証人を人的担保とすることが多い。 |